2017-04-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第12号
かつての民主党修正案についていろいろ御指摘がありましたが、まさに外務省がいいかげんな、事実と異なる説明、答弁をしていた時期における修正案です。
かつての民主党修正案についていろいろ御指摘がありましたが、まさに外務省がいいかげんな、事実と異なる説明、答弁をしていた時期における修正案です。
したがいまして、本条約の義務を履行するためには、法定刑としては、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役、禁錮の刑の罪を対象としなければならず、当時の民主党修正案におけます組織的な犯罪の共謀罪のように、対象犯罪を死刑または無期もしくは長期五年を超える懲役、禁錮の刑が定められている罪とした場合には、本条約第五条1(a)(1)の義務を履行できないというふうに考えております。
当時の民主党修正案は、一般市民が対象になることを想定していたのか。よもや、一般市民を対象にしようとは思っていなかったと私は推察をいたします。 これ以上、この点についてとやかく私は言うつもりはありませんけれども、ここにいらっしゃる見識ある委員の皆様、理事の皆様と、この法務委員会で、私はぜひ建設的な議論をやっていきたいと思っております。 そこで、盛山法務副大臣にお伺いいたします。
民主党修正案が一旦衆議院に提出され、それを取り入れた与党修正案について、同じ民主党が採決に応じなかったということが報道されています。 その理由は大きく二つ。一つは、成立後に再改正されるのではないかと警戒したこと。それは、先ほど言ったように条約違反だからです。
当初の民主党修正案の三点目は、NSCの組織のあり方について、政府案では、安全保障担当の内閣総理大臣補佐官を置くこととなっておりますが、民主党案では、情報系統が二重になりかねない総理補佐官ではなく、安全保障危機管理専任の内閣官房副長官を新設するなど、指揮命令系統を一本化する案を提出させていただきました。
さて、もう一点、今度は、ここが一番大きいのではないかなと思いますが、法案の第十七条では、国家安全保障会議の事務機関とする国家安全保障局の設置を規定していますが、民主党修正案ではこの条項を削除していますね。その意義について、理由について、まずお聞かせください。
とあるのに対し、民主党修正案第二項では「資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」と義務づけを強化しているというふうに思います。そのことについての意義をお聞かせください。
○大口委員 次に、民主党修正案についてお伺いをいたします。 まず、一条で「司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、」こうあるわけでございます。
○山井委員 私は、ただいま議題となりました与党提出、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案の民主党修正案につきまして、提案者を代表して、提案理由及び概要を御説明申し上げます。 昨年十二月、長妻昭議員が、年金記録問題について加入者全員の納付記録を緊急にチェックしてもらうべきだと訴えてから、間もなく一年になります。
第三に、労働契約法第七条の政府案、民主党修正案も就業規則の周知、合理性について書かれております。現状は、周知も、合理性について労働基準監督署が確認していないという現実があります。現在、就業規則は使用者が一方的に作成し、従業員過半数代表の意見を聴取した後、労働基準監督署に届ければよいということになっています。就業規則が労働基準法や国の法律その他に照らして合理的か否かチェックされておりません。
○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、民主党修正案に賛成、原案に反対の立場で討論をいたします。 犯罪被害者は、十年ほど前まで、事件の当事者であるにもかかわらず、捜査の行方、判決結果さえ知らされないなど、被害者としての当然の要求すら踏みにじられてきました。
このことを表明し、政府案に反対、民主党修正案に賛成の立場で討論を行います。 政府案では、被害者参加という形で犯罪被害者の感情がストレートに法廷に持ち込まれることにより、証拠に基づく冷静な事実審理や適正で公平な裁判が期待できなくなるおそれがあります。被告人が被害者を目の前にした場合、萎縮して何も言えなくなることが予想されます。弁護人の弁護活動にも支障が出かねません。
第一に、民主党修正案は、規制を実効性のあるものとするため、収支報告書への事務所費等の支出明細の記載や領収書添付の義務づけについてはすべての政治団体、不動産や有価証券等の取得の規制については政党を除く政治団体を対象にしています。資金管理団体以外の政治団体で不動産を取得することを可能とする与党案の抜け穴をふさぐための適切な措置として、高く評価をいたします。
私は、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきましては、与党案に反対、民主党修正案に賛成の立場で討論を行います。 佐田大臣の辞任に始まり、事務所費問題では伊吹大臣、松岡大臣らが取りざたされ、美しい国を掲げる安倍政権下において政治と金にまつわる問題が噴出しています。
さらに、民主党修正案のように基準額を一万円超とした場合、政党助成法の基準額が現行の五万円のままではバランスを欠くことになります。これまで政党助成法は、国民の税金が原資となっているため、政治資金規正法よりも公開の範囲、基準が広かったのであります。しかし、与党案、民主党修正案とも政党助成法が置き去りにされており、整合性がとれておりません。
さて、既に指摘されていることですが、与党案、民主党修正案のどちらで法改正されたとしても、この間問題になってきた松岡前農水大臣、佐田前行革担当大臣、さらには伊吹文部科学大臣の事務所経費の真相を過去にさかのぼって明らかにさせる強制力は持っていません。 そこで、与党案、修正案の両提出者に伺います。
民主党修正案の方に、ちょっと最後、裁判員制度がほぼ同時期に入ってくると、この被害者の訴訟参加と相まって大変混乱を生ずるというような、いろいろな指摘もあるんですけれども、どういうような混乱が生ずる懸念がまずあって、民主党案では、その点、どのように配慮をされているのかを伺います。
政府案の被害者参加制度では、公判前整理手続や期日間整理手続への被害者の出席を認める制度とはなっていないわけですけれども、民主党修正案では、こういった段階でどのように被害者が関与していくのか、提出者に伺います。
ですから、今の民主党修正案のように、例えば検察官と意見が合わなかった場合でも、本当に、事件の当事者である被害者の意見が、それこそその法廷の中できちんと表明できるというのは、私は、民主党修正案の方がなかなか被害者の立場に立って考えられているなというふうには感じました。
におきましては、政府提出に係る犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する民主党提出に係る修正案に賛成するとともに、同修正案が万が一否決される場合には、犯罪被害者の方々の権利利益の拡大という基本的方向性が同じであるという観点に立って、数々の問題点はありますが、与党提出に係る修正案及び同修正案の修正部分を除く政府原案に賛成する立場から討論を行いましたが、残念ながら、民主党修正案
なお、法務委員会に提出された民主党修正案につきましては、刑事裁判における犯罪被害者等の参加を犯罪被害者等の関与に改めること等を内容とするもので、基本法の要請を必ずしも満たしておらず、犯罪被害者等の権利利益の保護という観点からは原案を後退させるものと考えます。 また、法務委員会において可決された修正案は、政府に対し、法施行三年後における検討及び被害者参加人に対する弁護士の法的援助に係る……
一般的国民投票制度について、民主党修正案では、その対象を国政重要問題のうち憲法改正の対象となり得る問題、統治機構に関する問題、生命倫理に関する問題、その他の国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題とし、この別の法律は、本法施行までに日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え整備することとしております。
我々は、四月十一日に民主党修正案の骨子を提示し、参考人質疑、連合審査会の終了時点であります四月十三日に民主党修正案を提出するなど、真摯な修正協議を目指していたところでありました。
また、民主党さんは民主党修正案を四月の十日に出されたわけであります。そこにおける違いというものは、残念ではありますが、少し相違点が広がりまして、三点になりました。 一つは、これは先ほども申し上げた国民投票の対象、これが依然として溝が埋まらないという状況でありました。
民主党修正案では、第二に、少年に対する質問に関し、その保護を図る等のため、少年及び保護者は弁護士の中から調査付添人を選任できること、少年に対する質問に際しては、児童福祉司または調査付添人の立ち会いを認めること、質問に際し、警察官は、少年に対し答弁を強要されることはないこと等を告げなければならないこと、少年の答弁及び質問の状況のすべてを記録媒体に記録しなければならないこと等としておりました。
○石関委員 特にこの事案について、民主党修正案のように、あらかじめこの少年に対して答弁を強要されることはないんですよとはっきり明示的に伝えるなり伝わっていればこういったことは起こらなかったのではないか、私はそのように考えます。 改めてお尋ねをしますが、法務大臣はいかがお考えですか。関係ない、これを告げようが告げまいが同じようなことをしゃべったんだ、自白をしたんだということなんでしょうか。